行政書士資格試験「勉強方法」のコツ・ポイント 4

「行政書士資格試験「勉強方法」のコツ・ポイント 4」のまとめです。

4行政書士試験で憲法の出題は、「憲法の規定その物を問う問題」「判例を問う問題」「学説を問う問題」の3タイプに分かれると思います。
憲法の規定その物を問う問題はそんなに難しいものでなく、むしろボーナス問題に属します。これはとにかく「正確な記憶」に尽きると思います。
「判例を問う問題」と「学説を問う問題」はリンクしていることも多いのですが、こちらについては、まずは行政書士試験向けの「判例集」をテキストとして学習すると良いでしょう。そもそも、学説というものは「裁判での判決」をきっかけにしている物も多く、判例とセットで学説知識もインプットできるからです。

憲法の学習をさらの掘り下げたいという場合は、書店で手に入る行政書士向けのテキストでは足りないことがほとんどです。こうなってくると、司法試験向けのテキストを用いると良いです。特に学説問題については司法試験向けのテキストではしっかりと掘り下げてあるので、こちらをテキストとしてチョイスすると間違いがありません。
ただし、あくまでも「択一問題」用のテキストで足ります。間違っても論述問題向けのテキストは開かないように。(笑)

まあ、行政書士試験で憲法の問題は6割の得点をゲットできれば問題無いので、そこまで掘り下げる必要性は乏しいかもしれませんがね…。

 

4憲法と民法は、ほとんどつながりがありませんので
どちらからやってもいいとは思いますが、
おそらく、憲法の方がなじみがあるはずですので
入りやすい面はあるとおもいます。

ただ、やはり、憲法と民法を秤にかけると
民法の方が、重要科目となります。
そのまえに、行政法がメインとなりますので
そっちのことも考えておいた方がいいです。

民法と行政法の目次の勉強をやり
全体的なことを把握することも重要です。
要は、区画整理です。
単純にやっていくと何の勉強をしている
のかすら、わからなくなってきます。
たとえば、行政事件訴訟法の分野のことを
行政不服審査法のこととして覚えてしまったり
無権代理を制限行為能力者が行ったときの
責任のあれこれや、制限行為取消し後の
第三者との関係とか、非常に複雑に
絡み合ってきますので、ある程度構造を
把握しておかないと、以前習ったことと
矛盾したことが書かれているなどと
勘違いしてパニックに陥ったり
いろいろ、苦労しました。

飽き性なら、後者しかないです。
やらないよりややった方がましだと思うので・・・。
何時間でも集中できるのであれば、科目一本で
行うのが理想だとおもいます。
あと、繰り返し間隔を短くというのは効果あります。
昨日やったところをさっと、見返してから
勉強に入るというのは、わりといいかもしれません。
問題でもそうです。昨日やったところをさっと解いて
今日やるところをやった方が頭に残ります。